・公開質問状(第二弾)の回答(2011年11月22日)

 

質問事項及び回答

①暫定基準値について


 国は、国際放射線防護委員会(ICRP) が勧告している放射線防護の基準を基に原子力安全委員会が十分な安全性を見込み、食べても安全である数値として定めた指標値を食品衛生法に基づく食品中の放射性物質に係る暫定規制値としています。原子力安全委員会は、国際放射線防護委員会(ICRP) が、これより低いレベルでは公衆の放射線防護のための対策が正当化されない下限線量レベルとして規定している5mSv/年を基準とし、飲料水、牛乳・乳製品、野菜、穀類、肉、卵、魚その他の食品毎にこの基準を割り振り、年間の摂量を想定して、 1 年間で摂取し続けた場合に、基準に達する放射能濃度として指標値を定めています。(旭川市保健所衛生検査課)


②暫定基準値以上の食材を使わないための取り組みについて


 食品衛生法の規定に基づく食品中の放射性物質に関する暫定規制値により安全性が認められた食材を学校給食で使用していること、出荷制限等の措置や検査・監視の体制など食材の安全確保に向けた対策が強化されてきていることなどから、安全な学校給食を提供できているものと考えております。(旭川市教育委員会学校教育部学校保健課)


③これまでの給食から受けた児童の内部被ぱくの実態について


 既にお答えしているとおり、国から示されている暫定規制値により安全性が認められた食材を学校給食で使用していること、食材の安全確保に向けた対策が強化されてきていることなどから、学校給食の食材の安全性につきましては、確保されていると考えております。また、御指摘にある国の暫定規制値の最大値を用いて推計したとしても、本市の学校給食による内部被ばくの現状を正しく把握しお示しすることにはならないものと考えています。(旭川市教育委員会学校教育部学校保健課)


@セシウム以外の放射性核種の把握について


 学校給食の食材の安全・安心のとらえ方は、この度の原発事故に由来する放射性物質による健康への影響のみならず、食中毒や感染症などの発生のおそれなど、各個人の考え方、基準及び判断により様々あるものと考えております。

 こうした中で、放射性物質に関しましては暫定規制値が国から示されており、この基準より安全性が認められた食材を学校給食で使用していること、更には食材の安全確保に向けた対策が強化されてきていることなどを根拠としています。(旭川市教育委員会学校教育部学校保健課)


⑤放射性物質の体内残留量と発がんリスクについて


 原発事故に由来する放射能問題の発生以来、児童及び生徒の健康への影響に不安を感じる保護者の方々のお気持ちは理解しております。また、放射性物質の食品等への影響及び安全・安心に対する心情や行動などは、個人により様々あるものと感じております。

しかしながら、現在、学校給食で使用している食材につきましては、国際放射線防護委員会( ICRP) が勧告している放射線防護の基準を基に、原子力安全委員会が十分な安全性を見込み、国により示された暫定規制値で安全性が認められているのも事実です。

(旭川市教育委員会学校教育部学校保健課)


⑥子供達のメリットについて

 暫定規制値は、全ての飲食物を1年間、毎日、摂取し続けても健康に影響がないこと、食品の放射能濃度が半減期に従って減っていくことを前提に相当の安全を見込んで設定されております。その基準により安全性を認められた食材を食べることで、身体に急性的な影響を及ぼすことなどを「健康に重大な影響j として想定したものです。また、放射性物質であることから、体内に残留し、残留量が増加していく場合の身体への影響が皆無とは言えませんし、その一方で将来的な健康への影響が確実に生じるかのようなことも言えないと考えます。こうした中で、国の基準により安全性が認められている食材を使用しながら、学校や保護者の方々、農業生産者の方々、そして行政も含め、みんなで支える学校給食を継続することも重要であると考えております。

 なお、私達は日常生活の中でも自然放射線等により一定の内部被ぱくを受けており、本市の学校給食による内部被ぱくの現状を正しく把握していない実情からも、発がんリスクが高まらない根拠をお示しすることは困難です。(旭川市教育委員会学校教育部学校保健課)


⑦各自治体に給食に対する父母の不安を払拭するための測定の機会や安全性確保の手法について、国は何も提示をしていないのでしょうか

 食品と放射能の問題に関する消費者庁及び独立行政法人国民生活センターが進めている取組につきましては、生産及び出荷の側面からだけではなく、消費者の身近なところにおける食品等についての放射性物質の測定等消費者の安全・安心の確保に向けた地方自治体の取組を広く支援するもので、学校給食のみを対象とするものではないと認識しています。ただし、消費者庁による当事業に係る「放射性物質検査機器の貸与等についてのQ&AJ では、住民の消費する食品等の検査の実施であれば、検査機器の設置は消費者行政部門に限らないことなどが示されており、支援の対象を学校給食とすることもできるものととらえています。

(旭川市教育委員会学校教育部学校保健課)

 
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